野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
金曜日に富山に行く予定ですが、
雪の状況が心配な川下です。
さて、相続税の申告期限は、
お亡くなりになってから10ヶ月以内です。
「随分、長いですね。」
と思われるかもしれませんが、
実際はそんなに長くありません。
その間にしないといけないことが山ほどあるのです。
どんな財産がどこにどれだけあるのか?
それぞれ評価(金額決め)をしたらいくらか?
家族名義だが、相続財産として計上すべきものはないか?
分割はどのようにして分けるか?
全員の署名・押印をどう集めるか?
10ヶ月は、あっという間に来てしまいます。
それに加えて、
税理士事務所は2~3月は確定申告の繁忙期です。
相談に来られるお客様には全く関係のない話ですが、
税理士事務所にとって確定申告期間は大変な時期です。
確定申告業務以外はほとんどできなくなります。
もちろん相続税も例外ではありません。
10ヶ月という期間があっても、
実質的に8ヶ月になると
考えていただかざるをえません。
どうかご容赦ください。
とにかく、相続税申告は長期戦です。
相続税申告のお客様とは
しばらく長い間のお付き合いとなります。
ご理解いただけると嬉しいです。