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さて、令和5年10月1日から始まったインボイス制度ですが、

登録した人、登録しなかった人、それぞれかと思います。

 

令和5年10月1日のときは登録しなかったけど、

取引先の状況が変わって、今さらながら登録しないといけない、

となる人もチラホラ出てきているようです。

 

となると、あらためて今からインボイス登録をする必要があります。

そんな人への注意点です。

 

まず、インボイスを発行できる業者は、

税務署にインボイス登録された人に限られます。

そのインボイス登録をするための申請書ですが、

「適格請求書発行事業者の登録申請書」といいます。

 

ちなみに、インボイスは正式名称は「適格請求書」です。

分かりにくいですね。

でも覚えておいた方がいいかと思います。

 

この登録申請ですが、

年の途中からでも登録申請することができます。

しかし、今日申請をしたら、今日登録される、

というわけではありません。

 

15日間かかります。

今日9月25日に申請したら、15日後なので、

10月10日からしかインボイス登録事業者にはなれません。

要注意です。

 

インボイス登録事業者をやめるときも同じです。

「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を

15日前には出さなければなりません。

 

ちょっと時間に余裕を持つ必要があります。

気をつけましょう。