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さて、令和5年10月1日から始まったインボイス制度ですが、
登録した人、登録しなかった人、それぞれかと思います。
令和5年10月1日のときは登録しなかったけど、
取引先の状況が変わって、今さらながら登録しないといけない、
となる人もチラホラ出てきているようです。
となると、あらためて今からインボイス登録をする必要があります。
そんな人への注意点です。
まず、インボイスを発行できる業者は、
税務署にインボイス登録された人に限られます。
そのインボイス登録をするための申請書ですが、
「適格請求書発行事業者の登録申請書」といいます。
ちなみに、インボイスは正式名称は「適格請求書」です。
分かりにくいですね。
でも覚えておいた方がいいかと思います。
この登録申請ですが、
年の途中からでも登録申請することができます。
しかし、今日申請をしたら、今日登録される、
というわけではありません。
15日間かかります。
今日9月25日に申請したら、15日後なので、
10月10日からしかインボイス登録事業者にはなれません。
要注意です。
インボイス登録事業者をやめるときも同じです。
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を
15日前には出さなければなりません。
ちょっと時間に余裕を持つ必要があります。
気をつけましょう。