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相続税の税務調査で調べられること、
それは大部分が「名義預金」です。
相続財産の内訳で大きなウェイトを占めるのは不動産ですが、
不動産(主に土地)の評価については、
税務署も申告書を見た時点で計算の内訳が分かっています。
なので、わざわざ調べに来なくても、
土地の計算が合っているか、間違っているかは分かっています。
「調査する」というステップを踏むまでもないんですね。
では、「名義預金」はどうかというと、
実際に話を聞いてみないと分からない、ということが多いんですね。
例えば、
「お母さんはいつまで、自分で現金管理をしていましたか?」
「お母さんの認知症はいつ頃からでしたか?」
現金管理を母親がしなくなったら、
お金の出入りの判断は子どもがした可能性が高まります。
認知症になると母親の意思判断能力がなくなったとみなされます。
いずれも、「贈与」かどうか疑わしくなりますね。
言うまでもなく「贈与」とは、
「あげます」「もらいます」の両方の意思があって初めて成立します。
上記のような状況になると、
本当に「あげます」という意思はあったのか?
という大問題が生ずるわけです。
すると、
それは「贈与」ではなく「名義借り」ですね。
なんてことになります。
なので税務署にとって、「名義預金」の判断をする上で、
相続人へのヒアリングはとても重要なのです。
ちなみに、
「贈与」でもないのに「贈与」だと仮装することは脱税です。
認知症でなかった「ことにする」、という発想は危険極まりないです。
贈与については、令和6年に改正がありました。
生前贈与のさかのぼりが3年から7年に延長されました。
「贈与」したものが相続財産から除外されるまで7年が必要です。
「贈与」か「名義借り」か、の問題が多かったのでしょうか。
7年になることで、この問題でもめるケースは減るかもしれません。
「贈与」でも「名義借り」でも相続財産に計上されることに変わりない、
というケースが増えると思われるためです。
この「贈与」の問題、なかなか難しいところが多いです。
明確な答えがない分野でもあります。
なので、税務署からすると、
叩けば何かしら出てくる、というポイントなのかもしれません。