個人の方が不動産(土地、建物)を売って損をしたとき、

その損失は、給料や事業の利益と相殺することはできません。

「分離課税」といって別計算になるためです。

 

なので、自宅を売って損をしても、給料や事業の税金は普通にかかります。

しかし、自宅を売って損をしたときに、給料や事業の利益と相殺をできる法律が2ケースだけあります。

 

その条件に該当すれば相殺ができ、さらに相殺しきれない分は、

3年間にわたって損を持ち越して相殺することができます。

 

そのケースとは、

 

<その1>

自宅の買換えであること。

売った自宅が、売った年の1月1日で所有期間5年を超えること

買った自宅は、売った年の前年から翌年の間に買ったこと。

買った自宅に買った年の翌年年末までに住むこと。

買った年の年末に買った自宅の住宅ローンがあること。

(損を持ち越して相殺する年については、高額な所得(3000万円以上)があるとNG)

 

<その2>

売った自宅が、売った年の1月1日で所有期間5年を超えること

売った金額全額を住宅ローン返済にまわしたとしても返済しきれない金額であること

相殺できる損失の金額は、返済しきれなかった金額が上限になる

 

ざっくりと書きましたが、細かい条件を確認する必要がありますので、詳しくはお問合せください。

「不動産の売買の損失は相殺できない」と最初から諦めないで、

もうちょっと詳しく調べれば税金を少なくできるかもしれません。