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健康診断のため朝食抜きの川下です。

一日三食の中で一番好きなのが朝食という川下です。

朝食が食べれず、精神状態が不安定な午前8時の川下です。

 

さて、生命保険の税務においては「契約者」というワードはあまりでてきません。

「被保険者」「受取人」はよく出てきます。

 

「契約者」というワードの代わりによく出てくるのが、

「保険料負担者」というワードです。

 

世間一般の認識では「契約者」=「保険料負担者」なんですが、

税務上はイコールではないんですね。

 

というのも、「契約者」が子どもだけど、

「保険料負担者」が親というケースもありえますから。

 

となると、「契約者」が誰かということは、あまり問題ではなくなります。

よく保険の税務の相談で、「契約者は○○なんですが・・・」という説明を受けますが、

税理士からすると、そこの部分はほとんどスルーになります。

そして、「で、保険料負担者はどなたですか?」という質問をすることになります。

 

ちなみに、税務でいうと、その形態によって、

所得税一時所得になったり、贈与税になったり、相続税になったりします。

詳しい説明は他のホームページにお譲りします。

そのホームページにも当然「保険料負担者」と書いてあるはずです。

 

したがって、保険の契約者変更は税務的にはほとんど意味がないことがあります。

あくまで、税務は「保険料負担者」が誰なのかが問題なのです。

 

保険の税務相談をされる方は、「保険料負担者」が誰なのかをハッキリさせましょう。

その上での税務相談をすると話がスムーズになります。

 

※「契約者」が誰なのかが問題となるケースもあります。

ブログの性質上、100%カバーできるものではありませんので、ご容赦ください。