野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

「お年賀です。でも先生はダイエットしないといけないから、スタッフさんにどうぞ~。」

と言われた川下です。(>_<)

 

税務調査で申告漏れが指摘された、というニュースで必ず出てくるのが、

「見解相違があったが、当局の指摘に従い修正申告を済ませた。」

というものです。

 

「見解の相違」

どういったものでしょうか。

 

これは大企業だけではない話です。

金額の大きなところだけではなく、些細なものと思われるものでもいろいろあります。

すごく身近なところで例をあげてみましょう。

 

例えば夜の飲食店の領収書。

Aさん「これは接待で利用したときのものです。」

税務署「プライベートじゃないんですか?」

 

例えば衣服

Aさん「これは仕事用の作業着です。」

税務署「ユニクロの服ならプライベートも着れますよね。」

 

このように領収書を残しておくだけでは不十分なものがあるのです。

 

なので、

誰を接待したのかをメモで残しておく必要がありますし、

作業着でしか利用をしていないことを明らかにする証拠を残す必要があるでしょう。

 

Aさんからすれば「当然、これは仕事用だ!」と解釈するようなものでも、

Aさん以外からすると「それは経費じゃないでしょ。」というものもたくさんあります。

「見解の相違」が生じないよう、領収書だけではない証拠を意識するようにしましょう。

 

せっかく本当に経費になるものなのに、変な目で見られたくないですよね。

 

まあ、経費にならないものを経費に入れようと領収書を紛れ込ませるのは論外ですが。(^-^;