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子どもが受験生なので、入試が終わるまでは飲み行かない川下です。
さて「相続税がかかるかどうか?」を、
とりあえず早急に判断するとき、
土地については「固定資産税評価額」を使うことが多いです。
ご存知の方もいらっしゃいますが、
相続税の土地の評価には「路線価方式」と「倍率方式」があります。
その際、「路線価方式」の地域にある土地はについては、
とりあえず「固定資産税評価額」で試算してみることが多いです。
というのも、
路線価は時価の8割を目安として設定され、
固定資産税評価額は時価の7割を目安として設定されています。
そんなに差がないんですね。
一方で、路線価で計算するときは、いろんな補正率を使ったり、
特殊事情があれば実地調査も必要です。
とにかく手間がかかるんですね。
で、「固定資産税評価額」は市町村の固定資産税通知書の明細を見れば、
その金額そのものがズバリ書いてあります。
何の手間もいりません。
相続税の試算を路線価でやると、あれこれ手間をかけた結果、
全然余裕で相続税はかかりませんでした、
なんてこともあります。(^-^;
なので、まずは「固定資産税評価額」で試算しています。
そして、相続税がかかることが間違いない時や微妙な時は、
正しい金額の計算へと作業を移していくわけです。
何が言いたいかというと、
「相続税がかかるどうか?」というときは、
まずは固定資産税納税通知書の明細をご用意ください。
その上で、次の作業にかかるかどうか判断をしましょう。
まずは大まかな現状把握からです。