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「裏金としてほしいから名前はふせてくれ」

「勤務先にばれるとまずいから、名前を出さないでほしい」

こういうシーン、ありますよね。

 

税理士は相談を受けるわけです。

「経費にできる方法はいい方法はないですか?」

 

ないです。(>_<)

 

会社役員であれば役員報酬として取ったお金から、

プライベートとして支出してください。

個人事業者であれば家事費として取ったお金から、

プライベートとして支出してください。

 

「そこを何とか」と言われても・・・。

もし、その要求に答えて、変な方法を教えてしまったら、

税理士は税理士免許を剥奪される可能性があります。

商売ができなくなってしまうのです。

 

ちなみに、会社や個人事業者が、名前を出さないといけない場面は2つあります。

 

1つ目。

会社・個人事業者は「誰に」「いくら」給料を払ったかを報告する義務があります。

例えば、令和4年に払った給料は、令和5年1月31日までに、

その給料をもらった人の住む各市町村に報告をしないといけません。

氏名・住所・支払金額を報告することになっています。

 

2つ目。

税務署の税務調査を受けたときも説明しないといけません。

もし、どこの誰に払ったかを説明できなかったら、経費にすることはできません。

本当に払ったかどうか分からないですからね。

架空の人件費と思われてもしょうがないわけですから。

 

もし経費として処理しても、

しかるべきタイミングが来たら、

しっかりとチェックが入るのです。

 

税理士が「そんなうまい方法はありません。」と答えても、

「頭の固い使えないやつだ」なんて思わないでくださいね。

冷静に考えれば、そもそも、使途が不明なものが、

経費にできること自体、経費にできるわけありませんからね。