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税理士事務所にかかっていると、

申告書を提出するときに、申告書と一緒に、

「税務代理権限証書」というものも提出します。

 

「税務代理権限証書」って何かというと、

いわゆる「委任状」みたいなものです。

 

これを出すことによって、

税務署の税務調査のときに、

税理士が立ち合いをできるようになります。

 

言い方を変えると、

事業者は、税務調査の時に、税務署に対して、

税理士の立ち合いを要求することができるようなるのです。

 

なので、突然、税務署職員が訪れて来て、

「さあ帳簿を見せなさい!」と言われ、

何がなんだか分からないうちにずるずると追徴課税がされてしまう、

ということはなくなるのです。

 

また、「税務代理権限証書」が申告書についていれば、

税務署職員もこう思います。

「ああ、ここはちゃんと税理士がついているんだ。」

「メチャクチャな経理処理になっていることはないんだろうな。」

その結果、税務調査の対象から外れる可能性もあります。

 

申告書を提出するときの1枚の紙切れですが、

そんな意味のある大事な書類なんです。