野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
税金の罰金的なものを「加算税」といいます。
申告した税金が少なかったら「過少申告加算税」
申告しないといけないのに申告してなかったら「無申告加算税」
それらの利息的なものが「延滞税」です。
それぞれ税率は、
「過少申告加算税」:税額50万円までは10%、それ以上は15%
「無申告加算税」:税額50万円までは15%、それ以上は20%
「延滞税」:そのタイミングで決められた割合
※いずれも状況によって変わってくることがありますので、
詳しくはそれぞれの状況・タイミングで確認をお願いします。
このうち、「過少申告加算税」「無申告加算税」について、
こんな改正がありました。
ちゃんと帳簿をつけてなかったら、
罰金的な加算税の率が上乗せされます。
この制度が始まるのは、所得税だと令和5年分からです。
私も経験談になりますが、全然帳簿をつけていない人はいますよね。
その人たちに話を聞くと必ずこう言います。
「ちゃんとしないといけないんと思っていたんだけど・・・」
ちゃんとしないといけないと思っていたんだったら、
ちゃんとつけないとダメじゃないか!!
なんて思いますよね。(^-^)
税務署は見逃してはくれません。
ちゃんと税金を納めたうえに、加算税で余計にかかってしまいます。
日頃からちゃんとしたいですね。(^-^)
ちゃんとする方法が分からなかったら税理士に聞きましょう。
有料ですが、必要なことです。
「必要経費」です。
ここをケチるともっと損をする、なんてことになりえます。
ちゃんとしましょう。(^-^)
※ごめんなさいのお知らせ
弊事務所は令和4年分の新規の確定申告はすでに受付終了しています。
確定申告時が終わりましたら、令和5年分から対応をいたします。