野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
災害関連情報のリンクと一言メモです。
まず、国税庁の「災害により被害を受けたとき」のページです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm
申告や納付の期限の延長を受けることができます。
その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
ただ、このページだけでは「その理由がやんだ日」がいつなのか分かりません。
東京都税理士会のページに分かりやすい説明がありましたので、
そのリンクを貼っておきます。
https://www.tochizei.or.jp/kurashi/kurashi30-09.html
切り取りをすると、こう書いてあります。
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なお、「災害等がやんだ日」とは、
申告・納付等を行うのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日。
例えば、交通機関が運行を再開した日等をいいます。
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その他、災害関連の情報をこれから随時このブログであげたいと思います。
また、能登半島地震被災者のための特別な法律ができる可能性もあります。
分かり次第、このブログであげたいと思います。