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霜降り明星・粗品さんが競馬で約2400万円を当てて、
その全額を能登半島地震の義援金として石川県に寄付しました。
この件について、税制面での解説をしたいと思います。
まず、競馬の当選金は税金がかかります。
所得税の「一時所得」になります。
ちなみに「一時所得」ですが、
当選金全額に税金がかかるわけではありません。
当選金から50万円を引いて半分にした金額に税金がかかります。
したがって、今回の場合、
(2400万円-50万円)÷2=約1175万円が税金の対象です。
端数が面倒なので、約1200万円ということにします。
次に、寄付は相手先によりますが、所得税の計算上控除できます。
今回は寄付の相手先が石川県で地方公共団体なので、
問題なしに控除できるはずです。
こちらも全額ではなく、2000円は対象外になりますが、
端数が出て面倒なので、約2400万円ということにします。
ということは、
税金の対象が約1200万円増える一方で、
控除されるものが約2400万円なので、
差引約1200万円マイナスができるわけです。
このマイナスがどうなるかというと、
粗品さんの本業である吉本興業からのタレント報酬から
引くことができるわけです。
税額でいうとどれくらい少なくなるかというと、
税率は累進課税で一定ではないので、仮に50%とすると、
約1200万円×50%=約600万円。
約600万円の減税効果になります。
結論
競馬の当選金を全額寄付することで、
被災地の皆さんも喜ぶ、
粗品さんも税負担が減って喜ぶ、
WIN-WINの関係です。
あらめまして、粗品さん、
石川県民として大変感謝いたします。
ありがとうございます。
ただ、粗品さんですが、
過去に領収書を全てなくして、
顧問税理士から怒られたことがあるそうです。
そりゃそうだ。
今回はちゃんとしてほしいですね。