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さて、令和6年能登半島地震の影響を受けて、

石川県・富山県全域で税務関係の申告・届出・納付については

すべての税目で期限延長となっています。

 

なので、今回の確定申告については、

従来の期限である3月15日までにする必要がない、

ということになります。

 

とはいえ、金沢以南の被害は限定的です。

すでにほとんどの地域で通常の生活に戻っています。

生活は通常だけど、申告期限は延長されている、

さあどうしましょうか?

 

弊事務所では、被害がなかったお客様については、

従来通り3月15日までに終わらせましょう、

という話をさせていただいております。

 

地震の被害がないのであれば、

いつもと違うペースにして、するずるとリズムを崩すよりも、

なるべく通常と同じようにしましょう、という主旨です。

 

しかし、直接の被害はなくとも、

能登にある親の家の面倒を見ないといけない、とか、

復旧の仕事が入って申告の準備どころではない、など、

地震の影響を受けている人はいます。

 

そんな方は、柔軟な対応が必要だと思っています。

 

お客様一人ひとりに今回の地震の影響をお聞きして、

3月15日の期限にはこだわらず、

その方に合った対応を考えていきたいと思います。

 

がんばりましょう。