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報道では今日(令和6年12月20日)、
令和7年税制改正大綱が決定する、となっています。
1番の問題は103万円の壁ですね。
103万円の内訳は、給与所得控除55万円+基礎控除48万円です。
国民民主党は政策として、この金額を
給与所得控除55万円+基礎控除123万円=178万円にしたい、
と言っていました。
しかし、最終的には、自民党のラスボスの誠意によって、
給与所得控除65万円+基礎控除58万円=123万円
として税制改正大綱に反映されるようです。
ちなみにですが、
私のブログの最大の読者層である「個人事業主」にどんな影響があるかというと、
給与所得控除が10万円増えても関係ありません。
給与所得控除はサラリーマンの概算経費です。
個人事業主には関係ありません。
基礎控除は全国民が関係してくる部分ですので、
個人事業主もその恩恵は受けます。
課税所得(確定申告書の一番右上の数字)でいうと
195万円以下の方・・・所得税住民税15%なので15,000円の負担減
330万円以下の方・・・同20%なので2万円負担減
900万円以下の方・・・同30%なので3万円負担減
それ以上は省略させていただきます。
ということはどういうことかというと、
令和6年の定額減税が4万円だったので、
それよりしょぼいということです。
扶養控除も変わるようなので、
学生の子どもをお持ちの方はもっと負担は減るようです。
そんな改正になると思われるわけですが、
これをどうとらえるかは、それぞれの方次第です。
来年令和7年は参議院選挙という国政選挙がありますので、
そこで国民の考えが反映されるのでしょう。
何はともあれ、
税理士としては、まず粛々と、
出て来た税制改正大綱を読みたいと思います。