野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
ほとんどの方はご存知でしょうが、
所得税の計算期間は暦年、つまり1月1日から12月31日です。
そう、1月1日は所得税の計算期間の最初の日です。
去年の今日、能登半島地震がありましたが、
その災害による被害を申告(雑損控除)ですが、
本来であれば、翌年の確定申告、
つまり、令和7年2月17日から3月17日までの
確定申告で行うべきものでした。
しかし、被災者への配慮から、特例として、
令和6年2月16日から行う令和5年分確定申告でもOKですよ、
となっていたわけです。
あくまで特例だったんです。
さて、令和6年分の確定申告ですが、
令和6年、能登は追い打ちをかけるように水害もあったため、
あらためてその申告をする方々が多いのではないかと思います。
能登半島復興への国の対応の鈍さは
「大変気分が悪い」ものがありますが、
とにかく能登の復興を願ってやみません。
引き続き能登に思いを馳せる1年としていきたいと思います。
個人的には今年こそは母を能登の墓参りに連れて行きたい、
と思っています。
今年もよろしくお願いいたします。