野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

 

ほとんどの方はご存知でしょうが、

所得税の計算期間は暦年、つまり1月1日から12月31日です。

そう、1月1日は所得税の計算期間の最初の日です。

 

去年の今日、能登半島地震がありましたが、

その災害による被害を申告(雑損控除)ですが、

本来であれば、翌年の確定申告、

つまり、令和7年2月17日から3月17日までの

確定申告で行うべきものでした。

 

しかし、被災者への配慮から、特例として、

令和6年2月16日から行う令和5年分確定申告でもOKですよ、

となっていたわけです。

 

あくまで特例だったんです。

 

さて、令和6年分の確定申告ですが、

令和6年、能登は追い打ちをかけるように水害もあったため、

あらためてその申告をする方々が多いのではないかと思います。

 

能登半島復興への国の対応の鈍さは

「大変気分が悪い」ものがありますが、

とにかく能登の復興を願ってやみません。

 

引き続き能登に思いを馳せる1年としていきたいと思います。

個人的には今年こそは母を能登の墓参りに連れて行きたい、

と思っています。

 

今年もよろしくお願いいたします。