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病気やケガでもらう保険金は、所得税の非課税です。
税金がかからないんですね。
税理士をしていると、よく受ける質問の一つですね。
ただちょっと気をつけないといけないことがありまして、
医療費控除の計算のときに要注意です。
ケガをして医療費が12万円かかったとします。
これに対して保険金を9万円もらったとします。
すると、医療費控除の対象になるのは、
12万円-9万円=3万円で、3万円だけが対象になります。
「所得税の非課税」と「医療費控除」とで、
二重で恩恵は受けられませんよ、
ということになっています。
それでは、医療費が12万円かかって、
保険金が16万円だったとしたらどうでしょう?
この場合は、16万円>12万円なので、
医療費控除の計算対象は0円になります。
そして、12万円を超える4万円はどうなるかというと、
一番最初に説明したとおり非課税ということになります。
これは高額療養費でも同じ扱いです。
以上、保険金と医療費控除の豆知識でした。