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病気やケガでもらう保険金は、所得税の非課税です。

税金がかからないんですね。

税理士をしていると、よく受ける質問の一つですね。

 

ただちょっと気をつけないといけないことがありまして、

医療費控除の計算のときに要注意です。

 

ケガをして医療費が12万円かかったとします。

これに対して保険金を9万円もらったとします。

すると、医療費控除の対象になるのは、

12万円-9万円=3万円で、3万円だけが対象になります。

 

「所得税の非課税」と「医療費控除」とで、

二重で恩恵は受けられませんよ、

ということになっています。

 

それでは、医療費が12万円かかって、

保険金が16万円だったとしたらどうでしょう?

 

この場合は、16万円>12万円なので、

医療費控除の計算対象は0円になります。

そして、12万円を超える4万円はどうなるかというと、

一番最初に説明したとおり非課税ということになります。

これは高額療養費でも同じ扱いです。

 

以上、保険金と医療費控除の豆知識でした。