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昨日の続きでございます。
いわゆる「壁」と呼ばれるものには、
「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類があります。
もう1つ「会社の手当の壁」もあると言われていますが、
これは各社バラバラに決めているもので省略いたします。
で、「税金の壁」と「社会保険の壁」、
どちらを意識しないといけないかというと、
どっちか低い方、または影響の大きい方、
ということになります。
以上、昨日のおさらいでした。
では今回は、大学生の子どもに関して見ていきます。
1.まず、大学生の「税金の壁」は、「103万円の壁」でした。
今年(令和7年)からの税制で「103万円」から「150万円」に変わりました。
国民民主党の主張する「178万円」にはおよびませんが、大きく変わっています。
2.「社会保険の壁」大きく2種類あります。
会社規模の違いです。
「50人以下」と「51人以上」で別れます。
まず、「50人以下」の場合は「130万円の壁」
給与収入が「130万円」を超えると、
国民健康保険・国民年金への加入が義務となります。
これに該当すると手取りが減り、
いわゆる「働き損」となってしまう可能性があります。
ここは、配偶者と同じです。
3.「社会保険の壁」の2つ目が「51人以上」の会社で「106万円の壁」です。
しかし、学生は対象外なんです。
配偶者にはある「106万円の壁」は学生にはありません。
ここは、配偶者とは違うところです。
でも、「130万円の壁」は「51人以上」の会社でもあるので、
実質、大学生の場合は「社会保険の壁」は「130万円の壁」のみとなります。
こうして見ると、大学生の子どもの場合、
「税金の壁」は「150万円」と高いので、
「社会保険の壁」である「130万円」を意識すればいいことになります。
ご参考になりましたでしょうか?
ところで今、
マスコミは「106万円の壁」を廃止になる、と報道していますね。
「これで老後の保障が厚くなる」というのは国側の論理です。
「これで手取りがまた減ってしまう」というのが家計が苦しい国民の論理です。
で、学生はどうなるのか?
申し訳ありませんが、勉強不足で確認できておりません。(>_<)
今、政府に対する国民の反発が強くなっています。
当然「106万円の壁」の廃止問題も問題になってくるでしょう。
スンナリいかないことが想定されます。
私たち国民も選挙をとおして意思表示することが大切ですね。