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いわゆる「壁」と呼ばれるものには、

「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類があります。

もう1つ「会社の手当の壁」もあると言われていますが、

これは各社バラバラに決めているもので省略させてください。

 

で、「税金の壁」と「社会保険の壁」、

どちらを意識しないといけないかというと、

どっちか低い方、または影響の大きい方、

ということになります。

 

では今回は、配偶者に関して見ていきます。

 

1.まず、配偶者の「税金の壁」は、「160万円の壁」です。

平成30年からの改正で「103万円」から「150万円」に変わりました。

そして、令和7年の改正で「160万円」となっています。

大きく変わっています。

 

2.「社会保険の壁」大きく2種類あります。

会社規模の違いです。

「50人以下」と「51人以上」で別れます。

まず、「50人以下」の場合は「130万円の壁」

給与収入が「130万円」を超えると、

国民健康保険・国民年金への加入が義務となります。

これに該当すると手取りが減り、

いわゆる「働き損」となってしまう可能性があります。

 

3.「社会保険の壁」の2つ目が、「51人以上」の会社で、

「106万円の壁」になります。

細かく言うと、8.8万円×12ヶ月なので、

「105.6万円」なんですが、

だいたいで「106万円」とされています。

給与収入が「106万円」を超えると、

健康保険・厚生年金への加入が義務となります。

本人負担分で約15%なので、手取りは約85%になります。

 

こうして見ると、配偶者の場合、

「税金の壁」は「160万円」と高いので、

「社会保険の壁」を意識すればいいことになります。

「130万円」か「106万円」は会社の規模によります。

ご参考になりましたでしょうか?

 

ところで今、

マスコミは「106万円の壁」を廃止になる、と報道していますね。

「これで老後の保障が厚くなる」というのは国側の論理です。

「これで手取りがまた減ってしまう」というのが家計が苦しい国民の論理です。

 

ここの国側と論理と国民の論理が最近どんどんかけ離れているようですね。

大手マスコミVSネット民、などという分け方にもつながるかと思います。

 

しかし、いずれにせよ、この制度を何とかしたいと思ったら、

国民の声を反映させるのが政治家であり、

政治家を誰にするかは選挙、ということですので、

選挙に行くことが、制度を動かすことになります。

 

税理士に「この制度、おかしいよ!」と問題提起するのもいいですが、(^-^;

ぜひ選挙をとおして自分の意見を政治に反映させましょう。

 

大学生の子ども場合の「壁」はまたの機会に書きたいと思います。