「名義預金」について。

どんなものが「名義預金」になるのか?

その2です。

弊事務所では相続税申告書作成時に「過去に不動産の売却はなかったか?」を確認します。

するとたまにでてくるのがこんなケースです。

 

お父さん所有の土地を売却しました。

宅地開発にともない農転しての売却です。

後継ぎである長男も売買決済の場に立ち会います。

そして売却代金を現金で受け取ります。

 

仲介業者「早速、銀行口座に入金しましょう。どの口座に入金しますか?」

お父さん「わしの名前にしたら、家の修理とか、孫の学費にいちいち引き出しするのに面倒やろう。」

長男「確かにそうかもしれん。もう車の運転もできないしね。」

お父さん「お前の口座に入れればいいわいや。わしはもう使わん金や。」

長男「そうやね。仲介業者さん、じゃあ私の口座に入れますわ。」

という感じで長男の口座に入金されました。

 

しかし、お父さん所有の土地の売却代金なので、お父さんのお金です。

 

そう、「名義預金」です。

長男名義の口座にあるこのお金、相続税の財産として計上しなければなりません。

 

「名義預金」になるケース・その2でした。