「名義預金」について。
どんなものが「名義預金」になるのか?
その3です。
「預金」ではないけども、「名義借り財産」というものもあります。
相続税申告のために、直近の通帳を見せてもらいます。
すると、お亡くなりになる約1年前に300万円の出金がポンとあります。
私「この300万円の出金ですが、何でしょうか?」
相続人「えーと、ああ!車を買いました。」
私「そうなんですね。」
相続人「私の名義にしてるんですが、相続財産ですよね?」
私「そうですね。(^^;) 相続財産です。」
相続人「やっぱりそうですよね。」
このケースでは車でしたが、当然他の財産になっていることもあります。
中には、土地を買って相続人の名前で登記をしているケースもあります。
名義を変えていたとしても、それは所有者が変わったのではなく、
「名義を借りていただけ」です。
もし贈与の意思があったりすると、贈与税の申告もれになるので、
もっと大変なことになります。
「誰のお金で買ったのか?」を考えて、買ったものの名義を考えなければなりません。
これは生前から気をつけなければなりません。
「名義預金(財産)」になるケース・その3でした。