「名義預金」について。

どんなものが「名義預金」になるのか?

その3です。


「預金」ではないけども、「名義借り財産」というものもあります。

相続税申告のために、直近の通帳を見せてもらいます。

すると、お亡くなりになる約1年前に300万円の出金がポンとあります。

 

私「この300万円の出金ですが、何でしょうか?」

相続人「えーと、ああ!車を買いました。」

私「そうなんですね。」

相続人「私の名義にしてるんですが、相続財産ですよね?」

私「そうですね。(^^;) 相続財産です。」

相続人「やっぱりそうですよね。」

 

このケースでは車でしたが、当然他の財産になっていることもあります。

中には、土地を買って相続人の名前で登記をしているケースもあります。

 

名義を変えていたとしても、それは所有者が変わったのではなく、

「名義を借りていただけ」です。

 

もし贈与の意思があったりすると、贈与税の申告もれになるので、

もっと大変なことになります。

 

「誰のお金で買ったのか?」を考えて、買ったものの名義を考えなければなりません。

これは生前から気をつけなければなりません。

 

「名義預金(財産)」になるケース・その3でした。