相続税の税務調査で、申告漏れ財産としてあげられるもののうち、3分の1が現預金です。

単純に考えると、現預金なんて気がつかないはずがないもの。

なぜ、このような結果になっているかというと、「名義預金」というものがあるためです。

「名義預金」とはざっくり言うと、

「名義が家族になってはいるものの、実質的にお亡くなりになった人の財産ですよね」

という預金のことです。

 

「名義預金」になるケースで主なものは以下のとおりです。

1.夫名義の普通預金から、妻名義の定期預金を作った。

2.夫名義の土地を売却し、代金を妻名義の口座に入金した。

3.夫名義の貸地の地代収入を、妻名義の口座に入るようにしていた。

いずれも夫の財産という取扱いになります。

 

「いやいや、そんなことはない、そのとき贈与したんだよ」

という反論が聞こえてきそうです。

 

その反論に対する反論は、以下のとおり。

「じゃあそのとき贈与税の申告はしましたか?」

「贈与があった証拠として、贈与証書を作りましたか?」

ほとんどの方は何もしていないでしょう。(^^;)

 

税務調査ではそのような指摘を受けるケースが多くあります。

自分で「これは名義預金だ」と思ったときは、

名義が本人名義ではなくても相続財産として計上しましょう。

 

将来、相続税がかかりそうな人は、所有者と名義人が一致するよう心掛けましょう。