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最近こんな相談が多いです。

「自宅を生前贈与したほうがいいですか?」

「それとも相続まで待った方がいいですか?」

 

自宅とは、自宅の土地と建物の両方、

ということですね。

となると、金額が大きいので、

贈与税の暦年贈与では税額が大き過ぎます。

したがって、贈与の場合は、

相続時精算課税が前提、ということがほとんどです。

 

では、どちらがいいか?

 

まず、相続まで待つメリット。

 

登記の際にかかる登録免許税の税率が、

相続の場合は贈与の場合の4分の1です。

かつ、不動産取得税ですが、

贈与の場合はかかりますが、相続の場合はかかりません。

 

贈与や相続でかかる税金は、贈与税・相続税だけではないんですね。

登録免許税・不動産取得税がかかります。

ここも考慮する必要があります。

 

次に、生前贈与するメリット。

 

相続時精算課税の場合、

贈与時の価額で相続税を計算することになります。

今、石川県の金沢周辺は地価が上昇中です。

したがって、今のうちに贈与しておけば、

値上がり前の金額で相続税を計算できます。

 

ただし、これは土地の場合ですね。

建物は時間の経過によって、価値はどんどん下がります。

となると、相続時は価値が下がる前の金額で、

相続税を計算しないといけなくなります。

土地と建物では金額の動きが違うので要注意です。

 

税金に関しての主な注意点は上記のような感じでしょうか。

 

あと、頭においておきたいのが、

嫁と姑の問題です。

 

例えば、

母親が長男に自宅を贈与しましたが、

長男が母親より先に亡くなってしまいました。

その結果、母親には相続権がないので、

自宅は長男の嫁のものになってしまいました。

嫁と姑の仲は悪いです。

さあ、どうしましょうか。

 

あんまり考えたくないシチュエーションです。

しかし、考えておかなければならないシチュエーションです。

 

その他にもいろいろあると思います。

贈与する前にいろいろちゃんと考えておきたいものですね。