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最近こんな相談が多いです。
「自宅を生前贈与したほうがいいですか?」
「それとも相続まで待った方がいいですか?」
自宅とは、自宅の土地と建物の両方、
ということですね。
となると、金額が大きいので、
贈与税の暦年贈与では税額が大き過ぎます。
したがって、贈与の場合は、
相続時精算課税が前提、ということがほとんどです。
では、どちらがいいか?
まず、相続まで待つメリット。
登記の際にかかる登録免許税の税率が、
相続の場合は贈与の場合の4分の1です。
かつ、不動産取得税ですが、
贈与の場合はかかりますが、相続の場合はかかりません。
贈与や相続でかかる税金は、贈与税・相続税だけではないんですね。
登録免許税・不動産取得税がかかります。
ここも考慮する必要があります。
次に、生前贈与するメリット。
相続時精算課税の場合、
贈与時の価額で相続税を計算することになります。
今、石川県の金沢周辺は地価が上昇中です。
したがって、今のうちに贈与しておけば、
値上がり前の金額で相続税を計算できます。
ただし、これは土地の場合ですね。
建物は時間の経過によって、価値はどんどん下がります。
となると、相続時は価値が下がる前の金額で、
相続税を計算しないといけなくなります。
土地と建物では金額の動きが違うので要注意です。
税金に関しての主な注意点は上記のような感じでしょうか。
あと、頭においておきたいのが、
嫁と姑の問題です。
例えば、
母親が長男に自宅を贈与しましたが、
長男が母親より先に亡くなってしまいました。
その結果、母親には相続権がないので、
自宅は長男の嫁のものになってしまいました。
嫁と姑の仲は悪いです。
さあ、どうしましょうか。
あんまり考えたくないシチュエーションです。
しかし、考えておかなければならないシチュエーションです。
その他にもいろいろあると思います。
贈与する前にいろいろちゃんと考えておきたいものですね。