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子どもに「今、出川が『充電させてください』って来たらどうする?」と聞くと、

「また、その話~?」と言われる、いつもの日曜日の昼下がりでした。(^-^)

 

さて、「特別受益」について。

 

先日のブログで、「寄与分」について書きました。

「寄与分」とは被相続人の財産を増やすために貢献した分のことでした。

ただ働きで被相続人の事業のために頑張った、などです。

 

「特別受益」とはその逆です。

生前にすでに財産をもらったんだから、その分相続の時は少なくていいんじゃない?

という制度です。

 

生前に家を買ってもらったとか、

他の兄弟は行けなかったけど、1人だけ海外留学させてもらったとか、

ラーメン屋を開業するにあたって開業資金を出してもらったとか、です。

 

なので、相続で揉めたときは、

法定相続分に「寄与分」を足して「特別受益」は引いて計算することになります。

 

ちなみに、今回の民法改正で細かい変更がありました。

 

結婚して20年以上配偶者への住んでいる土地建物の贈与は、

「特別受益」の対象ではなくなりました。

また、「特別受益」をいつ受けたのか?という期間ですが、

改正前は過去を無限にさかのぼりましたが、

改正後は10年に限定されました。

 

「特別受益」のほうは、「寄与分」よりも目に見えやすいですね。

「5年前に車を買ってもらってただろう!」とかで揉めることがありそうですね。

 

いずれにせよ、揉めるときの大きな問題になる1つです。

 

相続で揉めたとき、税理士事務所は仲裁には入れません。

仲裁に入れるのは法律上、弁護士さんだけと決まっています。

私の事務所では、弁護士さんをご紹介しています。

 

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