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先日、自宅にH新聞が来ていませんでした。3回目です!
3回目やよ!と言おうと、妻が電話したところ、
「届いてないという電話ですよね・・・?すいません・・。」
何があったんでしょうね。逆に心配になった今日この頃。
子どものいないご夫婦の遺言について。
子どものいないご夫婦の場合、
ご主人さんがお亡くなりになると(親がすでに亡くなっているとき)、
相続人は奥さんとご主人の兄弟になります。
嫌な話ではありますが、
財産が自宅しかないような場合、
奥さんはご主人の兄弟への相続分を捻出するために、
二人で住んでいた自宅を売らざるをえない、ということがあります。
とても心が痛い話です。
実は、自宅を売らなくていい方法があります。
ただし、生前にその手当が必要です。
その方法とは、
「全財産を奥さんに相続させる」という遺言を遺すことです。
「遺留分があるんじゃないか?」と思われるかもしれませんが、
実は兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言を遺すことで「全財産を奥さんに相続させる」ことができるんです。
もしこのような状況にあるご夫婦がいらっしゃれば、
遺言を遺すことを検討してみてはいかがでしょうか?
人の一生は年齢どおりにはいかないこともありますので、
夫婦同時に、お互いへの遺言を遺すことも検討してみてください。
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