野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
大人になったらお刺身が好きになって、
ハンバーグとか食べなくなるのかなと思っていましたが、
今でもハンバーグがとてもおいしいと思う今日この頃。
専門用語的に言うと「ゆいごん」ではなく「いごん」です。
まあ、どっちでもいいと私は思っていますが。(^-^;
遺言があると、スンナリ名義変更ができます。
もちろん、法的に有効な遺言であることが条件ですがね。
どんなに兄弟仲が悪くても、遺言があると名義変更ができます。
その後で、遺留分について問題になることはありますが、
名義変更はできるんです。
これって大きいことです。
遺言がなければ、遺産分割協議が整うまでは、名義変更はできません。
ずっと宙に浮いた状態になります。
しかし、遺言があれば、とにかく、とりあえず、名義変更できるんです。
名義変更ができないデメリットというのは、結構大きいもので、
土地や建物の場合は、売ることもできないし、
誰が固定資産税を負担するのか揉めますし、
アパートや貸地があると賃料収入はどうするんだという問題も発生します。
預貯金であれば、銀行は名義変更させてくれないので、
引き出すことが一切できなくなります。
遺留分の問題はあるにしても、
当面の処理ができるようになることは大きいことです。
他にも遺言のメリットはいろいろありますが、
今日はここまでにいたします。
続きはまた次回以降に。
かわした税理士事務所のホームページ(トップ)はこちらです。
https://kawashita-tax.com