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今週末、ちょっと遠くの酒場に行こうかと思う今日この頃。
さて、相次相続控除について。
どんな制度かというと、
「立て続けにて相続が起きたら、税負担が大変でしょうから軽減しますよ」
という制度です。
「立て続け」の期間は10年です。
10年以内に相続が起きたらこの規定にあてはまります。
最初の相続で相続税額が出ていなかったら、
当然、2回目の相続での軽減はありません。
最初の相続で納めた相続税の範囲内でしか、
2回目の相続税が軽減されません。
ご了解ください。
私は以前経験したことがありますが、
本人→母→弟、というパターンでした。
ご本人が亡くなってから、お母さんが1年以内にお亡くなりになりました。
お母さんはもともと目立った財産がない方でした。
相次相続控除を適用しました。
1年以内なので、10年分の10年という分数で計算します。
したがって、フルに控除が使えたので、相続税額はほぼゼロになりました。
これが、ご本人が亡くなってから5年経っていたら、
10年分の5年という分数で計算すことになり、効果が半減するので、
相続税額は出ていた計算になります。
こんなこともあるんだなあと感じました。
夫婦でどちらかが先にお亡くなりになると、
残された方も後を追うようにお亡くなりになるケースがあります。
そんな場合は、相次相続控除が利用できます。
覚えておかれるといいと思います。
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