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今週末、ちょっと遠くの酒場に行こうかと思う今日この頃。

 

さて、相次相続控除について。

 

どんな制度かというと、

「立て続けにて相続が起きたら、税負担が大変でしょうから軽減しますよ」

という制度です。

 

「立て続け」の期間は10年です。

10年以内に相続が起きたらこの規定にあてはまります。

 

最初の相続で相続税額が出ていなかったら、

当然、2回目の相続での軽減はありません。

 

最初の相続で納めた相続税の範囲内でしか、

2回目の相続税が軽減されません。

ご了解ください。

 

私は以前経験したことがありますが、

本人→母→弟、というパターンでした。

 

ご本人が亡くなってから、お母さんが1年以内にお亡くなりになりました。

お母さんはもともと目立った財産がない方でした。

相次相続控除を適用しました。

 

1年以内なので、10年分の10年という分数で計算します。

したがって、フルに控除が使えたので、相続税額はほぼゼロになりました。

 

これが、ご本人が亡くなってから5年経っていたら、

10年分の5年という分数で計算すことになり、効果が半減するので、

相続税額は出ていた計算になります。

 

こんなこともあるんだなあと感じました。

 

夫婦でどちらかが先にお亡くなりになると、

残された方も後を追うようにお亡くなりになるケースがあります。

そんな場合は、相次相続控除が利用できます。

覚えておかれるといいと思います。

 

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