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獅子吼高原に子ども達と行ったんですが、

先週でゴンドラは今季終了でした。(^-^;

1週違いで残念。来春のお楽しみです。(^-^)

 

遺言には3種類あります。

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

 

私の経験では、秘密証書遺言は見たことがありません。

もっぱら、公正証書遺言です。

 

ちなみに、公正証書遺言とは、公証人役場で手続きする遺言です。

公証人のチェックを通るので、「ちゃんとした」遺言になります。

 

なぜ「ちゃんとした」という言葉をつけたかというと、

もう1つの見たことがある自筆証書遺言は、

「ちゃんとした遺言」にならない可能性が大きいからです。(^-^;

 

実際、私が見たことのある自筆証書遺言は、

「ちゃんとしていない遺言」、つまり法的に有効でないものでした。

 

遺言は、法律的にキチンとした条件を満たさないと、

法的に「無効」になってしまいます。

そのため、専門知識がない人や中途半端な人が、自筆で遺言を作ると、

「無効」になってしまう可能性が大きくなるのです。

 

ちなみに、民法の改正で、法務局が自筆証書遺言を保管してくれるようになりましたが、

法律的な条件を満たしているかどうかまではチェックしてくれません。

下手をすると、「無効」の遺言をずっと保管するだけになる可能性があります。

 

私たちの事務所では、遺言を作成するときは、

司法書士さんまたは行政書士さんをお願いするよう勧めるか、

紹介をするようにしています。

 

ネットで情報があふれている時代ですが、間違いないものを作るには、

やはり専門家に頼むのが一番です。

 

大事なことなので、間違いないようにしたいですね。

 

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