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ビールを飲むと急激にトイレが近くなります。

なので、バス旅行でも、私はビールを飲みません。(>_<)

最近はバス旅行に行く機会も減りましたが。(^-^;

 

さて、遺言について。

3回連続です。

 

遺言を作成するにあたって、

「遺言執行者」を決めます。

 

決めておくと、「遺言執行者」は遺言の内容に基づいて、

粛々と名義変更を行うことができます。

 

名義変更を行うのは相続人ではなく「遺言執行者」になります。

例えば、預貯金であれば、「遺言執行者」の口座を一度通してから、

各相続人の口座へ振り込む、という手続きを行ったりします。

 

なので、名義変更をスムーズにしたいときは、

きちんと「遺言執行者」を決めておくことをお勧めします。

 

では、誰を「遺言執行者」にすればよいか?

 

私の経験では、相続人代表の方が一番よいのではないかと思います。

当事者ですし、自分の意思でいつ名義変更の手続きをするかも決めることができます。

 

私が経験した中であまりお勧めできないのが、

税理士事務所の所長先生です。(^-^;

 

税理士事務所の所長先生は大体どこの先生も忙しいもので、

スケジュールを合わせることが難しかったりします。

 

例をあげると、銀行は15時で閉店になりますが、

相続手続きに慣れていない銀行さんにあたったりすると、

手続に半日ぐらいかかってしまうこともあります。

 

すると、いくつも銀行があると、

また違う日に違う銀行に行かないといけなくなるわけで、

次のスケジュールを合わせることがまた難しくなるんですね。(^-^;

2~3日で終わる手続きが、1ヶ月以上かかったりする可能性があります。

 

私自身が税理士事務所の所長をやっているので、

「私を選ぶな」と言っているようで、大変恐縮なんですが、

相談者のことを考えると、ウソはつけません。(^-^;

 

「遺言執行者」は、執行するときのことを考えて選ぶ必要がある、

というお話でした。

 

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