野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
今日は「ノーテレビ・ノーゲーム・ノーネット・デー」です。
子ども達が「つまらんー、ひまやー、たいくつやー」とうるさいです。
もうゲームしていいから、静かにしてくれと思う今日この頃。
相続税の申告・納付期限はいつか?
「相続があったことを知った日から10ヶ月以内」です。
よくここで、「相続があったことを知った日」と「死亡の日」は違う!
なんてことを細かく説明するサイトがありますが、
私が今まであったケースはすべて、
「相続があったことを知った日」イコール「死亡の日」でした。
なので、お亡くなりになった日から10ヶ月以内、
と覚えてもらっても実務上は差支えないのではないでしょうか。
10ヶ月と聞くと、長く感じる方もいらっしゃるでしょうが、
実際にはそんな長くありません。
財産がどれだけあるかを調べ、
それぞれいくらの金額をつけるべきか調べ(評価)、
名義預金や名義財産に該当するものがないかを徹底的に調べると、
10ヶ月はあっという間にかかってしまいます。
例年、10月や11月に相談に来られ、「年内でお願いします」という方がいます。
これらの作業を2~3ヶ月でやってほしい、という依頼です。
独立開業したばかりで、他に仕事が全くなかったころは、
それだけをやればよかったので対応できました。
しかし、現在は年末調整や決算があり、申し訳ありませんが対応できません。
相続税の申告には時間がかかります。
10ヶ月の期限になっているのには、それなりの理由があります。
どうかご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
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