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相続税の課税割合が発表されていますね。

「課税割合」というと難しいですね。

つまり、お亡くなりになった方のうち、相続税がかかった方の割合です。

 

2019年・全国平均では、8.3%でした。

金沢国税局管内、つまり北陸3県では7.3%でした。

 

北陸3県でも中心街以外は路線価が相当安いか、

そもそも路線価がついていないようなところもあるので、

金沢近辺に限ると全国平均並みの割合だったのかなあと思います。

 

8%ということは、学校のクラスでいうと、

クラスの2~3人といった感じですね。

少数派ですね。

 

そう、つまり大部分の人は相続税とは無縁の生活をしています。

 

「相続税」の割合はこのように少ない割合となっています。

では「税」とは関係なく、「相続」の割合は何%でしょうか?

 

答えは簡単、100%です。

人は必ず死にますからね。

 

「相続税」の心配はなくても、「相続」の心配は必ずついてまわります。

 

私は税理士なので、少数の8%の方を相手に仕事をしてきました。

しかし、一般の方からすると、

自分がその8%なのか、それとも残り92%なのかは分からないものです。

 

そして、私どもの事務所は、

残り92%の人にとっても、相談しやすい事務所でありたいと思っています。

「92%だから、知らないよ」なんて言いません。

 

税理士は国から特別に資格を与えられた仕事です。

社会貢献こそがやるべき仕事です。

 

92%の方からは報酬をいただけなくても、8%からしっかりいただきます。(^-^;

「相談の結果、92%のほうだったら?」という心配はいりません。

ご心配なさらず、相談してください。