野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
相続税の課税割合が発表されていますね。
「課税割合」というと難しいですね。
つまり、お亡くなりになった方のうち、相続税がかかった方の割合です。
2019年・全国平均では、8.3%でした。
金沢国税局管内、つまり北陸3県では7.3%でした。
北陸3県でも中心街以外は路線価が相当安いか、
そもそも路線価がついていないようなところもあるので、
金沢近辺に限ると全国平均並みの割合だったのかなあと思います。
8%ということは、学校のクラスでいうと、
クラスの2~3人といった感じですね。
少数派ですね。
そう、つまり大部分の人は相続税とは無縁の生活をしています。
「相続税」の割合はこのように少ない割合となっています。
では「税」とは関係なく、「相続」の割合は何%でしょうか?
答えは簡単、100%です。
人は必ず死にますからね。
「相続税」の心配はなくても、「相続」の心配は必ずついてまわります。
私は税理士なので、少数の8%の方を相手に仕事をしてきました。
しかし、一般の方からすると、
自分がその8%なのか、それとも残り92%なのかは分からないものです。
そして、私どもの事務所は、
残り92%の人にとっても、相談しやすい事務所でありたいと思っています。
「92%だから、知らないよ」なんて言いません。
税理士は国から特別に資格を与えられた仕事です。
社会貢献こそがやるべき仕事です。
92%の方からは報酬をいただけなくても、8%からしっかりいただきます。(^-^;
「相談の結果、92%のほうだったら?」という心配はいりません。
ご心配なさらず、相談してください。