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家族でサイザリヤに行ったときにビールを飲みました。

何やら新素材のグラスだとかで、割れにくく、とても軽いジョッキでした。

ただ、あまりにも軽くて、ビールの飲みごたえも軽く感じられた気がします。

(気のせいの確率99%)

ビールはずっしりと飲みごたえのあるものが好きな52歳の独り言です。(^-^;

 

さて、生命保険金と遺産分割について。

 

このブログを読む方の多くの方がご存知だと思いますが、

生命保険金は民法上の遺産ではありません。

なので、遺産分割の対象にはならないんですね。

 

じゃあ、どんな財産になるのか?というと、

受取人の固有の財産という扱いになります。

 

となると、生命保険金を使えば、不公平な分割をできるんじゃないか?

という悪知恵も出てくると思います。

 

例えば、相続人が2人、遺産になりそうな財産が預貯金5000万円のときに、

そのうち4000万円を生命保険にして1人だけを受取人にすれば、

残り1000万円だけが分割対象の遺産となります。

 

1人が4000万円+1000万円×1/2=4500万円。

もう1人が1000万円×1/2=500万円。

という結果的には不公平な配分とすることも可能です。

 

しかし、実際にはそうはいかないケースがあります。

「特別受益の持ち戻し」です。

上記のケースでいうと、保険金4000万円を持ち戻して、

遺産5000万円として計算し直す、というケースもあります。

 

ただ、これは「財産の何割からは持ち戻す」という規定はないんですね。

あまりにもひどい、と認められたときだけ、その対象となるようです。

そんなことがあったらまずは弁護士さんに相談、ということになります。

 

「生命保険だから多くもらっても大丈夫」とか

「生命保険で持っていかれたら諦めるしかない」とか

そういうことはないんですね。

 

生命保険を利用した分割作戦は完璧な裏技にはなるとは限りません。

どうか、ご注意お願いいたします。