野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

ほっと一息つこうと熱いコーヒーを飲んだところ、

体中がネットリ汗ばんできて、

逆に不快指数が高まってしまった今日この頃です。

 

相続税申告に必要なものシリーズ。

債務関係です。

 

債務といえば、「借金」というイメージですが、それだけではなくて、

本人に関するもので、お亡くなりになった後に支払ったものも該当します。

 

分かりやすいとことでいうと、入院費用ですね。

お亡くなりになった場所は病院、というケースが一番多いのではないかと思います。

そうなると、お亡くなりになった日までの入院費用の支払は、

当然お亡くなりになった後になります。

その費用を相続税の計算上、引くことができます。

必要なものは、病院から発行された請求書・領収書です。

 

同様に、介護施設に入っていらっしゃった方は施設の費用も同様です。

同じく、施設から発行された請求書・領収書が必要です。

 

それと、他に代表的な債務は、市県民税・固定資産税です。

これらの税金は1月1日時点が基準となって課される税金です。

なので、仮に1月2日にお亡くなりになったとしても、

通知書が4月に来る固定資産税・6月に来る市県民税なんですが、

どちらも引くことができます。

必要なものは納税通知書・領収書などです。

 

その他にも、本人のものでお亡くなりになった後に支払うものがあると思います。

相続税の計算上、引けるものかどうかは専門家にご相談ください。

今回は代表的なものだけご紹介しました。