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先週、税制改正大綱が発表されました。
私はというと、飛び込みの仕事が入ったり、プライベートも何かと用事があったりで、
なかなか税制改正大綱を読み進めることができない状況です。(^-^;
途中までしか読んでいない税制改正大綱ですが、
気がついたところをピックアップして書いていけたらいいなと思っています。
今回の税制改正大綱に書いてあったことで一つ。
「各市町村は死亡届が提出されたら、その死亡した人の固定資産情報を、
その翌月の末日までに、所轄の税務署に報告しなさい。」
というようなことが書いてありました。
(個人的な思いによる書き換えをしています。ご容赦ください。)
税務署はお亡くなりになった人が相続税がかかりそうかどうか検討していますが、
ちゃんとこういうことが文言として定められて、その情報を基にして、
相続税の徴税の業務をしているわけですね。
「ばれないかも・・・」ということはありえないわけです。
市町村から税務署に報告がされているのは知っていましたが、
文言として書いてあるのを見ることはないので、
今回初めて読んで「ほほう」と感じた次第です。(^-^)
では今日もよい一日を。