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ありがたいことです。

弊事務所に相続税で相談にいらっしゃる方のうち約半数は、

私が説明するまでもなく、「名義預金」という概念をご存知です。

 

「こういう私名義の預金があるんですが、

これって名義預金で相続財産になりますか?」

という聞き方をされてきます。

私のブログを事前に読んでいただいていて、

「名義預金」の知識がある程度あるんですね

こうして質問していただけることは、本当にすごく助かることです。

 

この「名義預金」ですが、

私の立場から言わせていただくと、

知識がない方への説明がすごく大変なんです。

 

説明が足りなかったり、理解の仕方がちょっと違うと、

「夫の相続税なのに、なんで私の通帳を見せないといけないの!?」

というふうになってしまうんですね。

奥さんが相続人の場合、

実質は夫の財産でも、奥さんの名義になっているものがある、

というケースが結構あるんです。

それを理解していただく必要があります。

 

なので、「名義預金」を説明するときには、

じっくりと丹念に根気よく説明することが必要です。

上記のように「なんで!?」となってしまうことが実際あるんです。

 

ちなみに名義預金でよくあるケースは、

定期が満期になったときに夫名義の普通預金に戻すべきところ、

妻名義の普通預金に入れて、贈与税の申告も、贈与契約書も残していない、

というようケースです。

名義を借りているだけの預金、つまりそれが「名義預金」です。

 

現状、税務署の相続税調査は、ほぼこの名義預金の発見に時間がついやされます。

重点的に調べられるのです。

なので、私からの説明をあらためてしなくても、

お客様自らその存在を意識してもらえるのは、本当に助かるのです。

 

感謝です。

ありがとうございます。