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相続には大きく2つの問題があります。

1つ目は、遺産分割の問題。

2つ目は、相続税の納税資金の問題。

 

このうち1つ目のお話をします。

遺産分割で兄弟間などで争いが起こります。

これを、争う家族、と書いて「争族(そうぞく)」と言ったりします。

 

法律的にはこの問題はどうなのかというと、

「相続人は法定相続割合に応じて相続する権利がある」

ということになります。

 

父親がすでに死んでいて、母親の相続という場合で、

兄弟が3人のときは、相続の権利はそれぞれ3分の1ずつ、です。

兄弟それぞれ、3分の1をもらう権利があります。

 

でも、どうしても他の兄弟より多くもらいたい!

というときには、遺言を親に書いてもらえば、

他の兄弟の権利は「遺留分」として法定相続割の2分の1まで減らせます。

上記の例で言えば6分の1です。

他の兄弟の権利が6分の1ずつで2人なので、

差引で最大6分の4までは自分が相続することができます。

じゃあ、遺言を書けばいいのかというと、

そうとは限らないですよね。

 

一番、いい方法というのは、兄弟どうしで話し合いをして、

「全員が納得できる分け方」で話がまとまることだと思います。

全員が納得できなれば、兄弟間で「しこり」が残ってしまうでしょう。

 

「全員が納得できる分け方」を実現するには、

常日頃から兄弟どうしが仲良くできているのが一番です。

ちゃんとコミュニーケションを取り合えて、

お互いの事情を考慮しあえる、

そんな仲でいることが必要だと思います。

親が亡くなった後も、盆暮れには集まって、

お墓の前で、一緒に親の思い出話をする、

これが一番いいことであることは間違いありません。

もう手がつけられないほど仲が悪くなっていれば、

相続になる前から弁護士さんに相談して、

相続に備えて対策を練っておくことをお勧めします。

 

でも、やっぱり、仲がいいのが一番ですよね。

ケンカしたくてケンカする人なんていないですよね。

なるべく弁護士さんのお世話にはなりたくないものです。

 

もし、日頃、あまり連絡をとりあってなくて、

「相続になったらケンカになるか不安だ」というのであれば、

連絡をとってみればどうでしょう?

ケンカなんて誰もしたくないはずです。

まず、話をすることが、相互の理解につながると思います。

では、よい一日を。