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コロナ禍に巻き込まれ、更新が途絶えておりました。

ぼちぼちと復活したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

さて、税制改正大綱2023が公表されましたね。

今回はいろいろ盛りだくさんです。

 

まずは、相続税の生前贈与関係について。

こちらは非常にややこしいこととなりました。

実際の節税対策に大きな影響が出そうです。

 

1.生前贈与加算が3年から7年へ延長

噂通り延長されるようです。

7年です。

 

ただ、4~7年前の贈与については、

相続税の計算をするときに100万円を引けるようです。

文章だけを読むと、1年につき100万円ではなく、

4年分合計から100万円を引くと読めます・・・。

 

2.相続時精算課税に110万円の基礎控除が上乗せ。

相続時精算課税といえば、上限2500万円のフタがあって、

そこまでしか生前贈与が使えない、というイメージでした。

しかし、この改正では状況が変わるようです。

 

年間110万円までは、今までの暦年課税同様、贈与税がかからないと読めます。

そして、相続税の計算のときも110万円以内分はさかのぼらない、と読めます。

 

しかも!

「3年以内の贈与は加算する」という文言がついていません。

むむむ・・・。

 

3.暦年課税と相続時精算課税との比較で考える。

相続時精算課税だと、年間110万円以内の贈与なら、

相続税のときにさかのぼらなくていい、つまり加算しなくてもいい!?

 

一方、暦年課税だと、

3年以内は全額さかのぼって相続税計算。

4~7年前は100万円を引いてさかのぼって計上!?

 

うーん・・・

コツコツ生前贈与で節税をしたい人にとっては、

相続時精算課税がほうがいいですね。

これでいいんでしょうか?

どういう意図があるんだろう?

 

まさか、法案になるときに手直しが加えられるのでは?

 

とりあえず、速報でした。