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今年の春の税制改正で、

生前贈与のルールが変わることが決まりました。

 

今年中(令和5年中は)の贈与については、

お亡くなりになる3年前までの贈与は、

相続税の計算のときにさかのぼって、

相続財産に含めて計算しないといけなません。

 

つまり、

令和5年に贈与したものは、

相続税の計算上、期限切れになるのは

令和8年を過ぎでからでした。

 

これが、令和6年からは変わります。

7年間さかのぼることになりました。

 

令和6年に贈与したものは、

令和13年を過ぎないと期限切れになりません。

一気に期間が延びてしまいます。

 

今までだったら、

「早めに贈与して長生きしましょう!」

とお話をしていましたが、

これからは長生きのレベルが違ってきます。

 

3年以上長生きすれば期限切れだったのが、

7年以上長生きしないといけなくなりました。

 

4年前から7年前の贈与なら、

贈与財産に含めてから100万円分は引ける、

という規定も同時にできてはいますが、

あんまりピンと来ないし、

計算しにくい話だと思います。

 

生前贈与による節税の効果が薄まった、

ということは言えると思います。

 

相続を意識し始めてから7年というのは

やはり長いですよね。

 

一方、相続時精算課税制度の生前贈与も

大きく規定が変わっています。

通常の暦年贈与との兼ね合いが

非常に難しくなっています。

 

相続時精算課税制度の生前贈与については

また次の機会にお話しようと思います。