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今年の春の税制改正で、
生前贈与のルールが変わることが決まりました。
今年中(令和5年中は)の贈与については、
お亡くなりになる3年前までの贈与は、
相続税の計算のときにさかのぼって、
相続財産に含めて計算しないといけなません。
つまり、
令和5年に贈与したものは、
相続税の計算上、期限切れになるのは
令和8年を過ぎでからでした。
これが、令和6年からは変わります。
7年間さかのぼることになりました。
令和6年に贈与したものは、
令和13年を過ぎないと期限切れになりません。
一気に期間が延びてしまいます。
今までだったら、
「早めに贈与して長生きしましょう!」
とお話をしていましたが、
これからは長生きのレベルが違ってきます。
3年以上長生きすれば期限切れだったのが、
7年以上長生きしないといけなくなりました。
4年前から7年前の贈与なら、
贈与財産に含めてから100万円分は引ける、
という規定も同時にできてはいますが、
あんまりピンと来ないし、
計算しにくい話だと思います。
生前贈与による節税の効果が薄まった、
ということは言えると思います。
相続を意識し始めてから7年というのは
やはり長いですよね。
一方、相続時精算課税制度の生前贈与も
大きく規定が変わっています。
通常の暦年贈与との兼ね合いが
非常に難しくなっています。
相続時精算課税制度の生前贈与については
また次の機会にお話しようと思います。