野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
「川下さんが夜の集まりに来ないなんてありえないっすよ!」
と言われて返事をする前に出席扱いにされた川下です。
喜んで出席させていただきます。(^-^)
さて、タイトルの通りです。
たまにある話なんですが、
「もう相続登記や名義変更は終わってます。」
という状態で、相続税申告の相談に
来られる方がいます。
ちょっとヒヤッとします。
というのは、
相続税の計算をしないで遺産分割をしてしまうと、
適用できたはずの税額の軽減が受けられなかったりとか、
不動産だけ相続したけど納税資金が足りないとか、
今の相続はいいけど次の相続で相続税が大きくなりそう、
など、税金的には不利な状況になっている
可能性があるからです。
非情にもったいない!ということも考えられますし、
前もって相談してくれればよかったのに!
というふうに思います。
相続登記をしてくれるのは司法書士さんですが、
経験が多い司法書士さんであれば、
相続登記の前に相続税の心配をしてくれて
税理士に相談するようすすめてくれます。
しかし、
経験の浅い司法書士さんにあたってしまったときや、
相続財産に不動産がなくて専門家に相談しなかったとき、
そんなときに税務的に不幸な事態となることがあります。
遺産分割のし直しは税務上
いろいろ問題になるケースがあるんです。
なので、そんな問題が起こらないよう
遺産分割のし直しは避けたいところです。
もし身近に相続があった場合は、
遺産分割をする前に相続税の計算したほうがいいよ、
と、声かけをしていただけると、
税務的に不幸なケースは減るのかなと思います。
どうか心にとめていただけると嬉しいです。