野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

「川下さんが夜の集まりに来ないなんてありえないっすよ!」

と言われて返事をする前に出席扱いにされた川下です。

喜んで出席させていただきます。(^-^)

 

さて、タイトルの通りです。

 

たまにある話なんですが、

「もう相続登記や名義変更は終わってます。」

という状態で、相続税申告の相談に

来られる方がいます。

 

ちょっとヒヤッとします。

 

というのは、

相続税の計算をしないで遺産分割をしてしまうと、

適用できたはずの税額の軽減が受けられなかったりとか、

不動産だけ相続したけど納税資金が足りないとか、

今の相続はいいけど次の相続で相続税が大きくなりそう、

 

など、税金的には不利な状況になっている

可能性があるからです。

 

非情にもったいない!ということも考えられますし、

前もって相談してくれればよかったのに!

というふうに思います。

 

相続登記をしてくれるのは司法書士さんですが、

経験が多い司法書士さんであれば、

相続登記の前に相続税の心配をしてくれて

税理士に相談するようすすめてくれます。

 

しかし、

経験の浅い司法書士さんにあたってしまったときや、

相続財産に不動産がなくて専門家に相談しなかったとき、

そんなときに税務的に不幸な事態となることがあります。

 

遺産分割のし直しは税務上

いろいろ問題になるケースがあるんです。

なので、そんな問題が起こらないよう

遺産分割のし直しは避けたいところです。

 

もし身近に相続があった場合は、

遺産分割をする前に相続税の計算したほうがいいよ、

と、声かけをしていただけると、

税務的に不幸なケースは減るのかなと思います。

 

どうか心にとめていただけると嬉しいです。