野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
先日、同窓会の反省会に行きましたが、
前日の飲み会で飲み過ぎたことを
深く反省した川下です。
さて、あらためて「名義預金」について。
今までのしつこく言ってきましたが、
税務調査のほとんど時間は
「名義預金」についやされます。
「名義預金」
つまり、家族名義ではあるものの、
実質的には被相続人の財産と思われる
預金のことです。
定期解約時に被相続人ではなく家族名義に入金した、
被相続人名義の不動産を売却して家族名義に入金した、
被相続人名義の不動産からの家賃収入を家族名義預金に入金していた、
などが代表的なものです。
弊事務所では、相続税の申告に際し、
この「名義預金」関係を重点的に
確認させていただいております。
税務署に見つかってから
嫌な思いをするのではなく、
自ら見つけて正直に申告しましょう
というスタイルです。
そのためには、
ご家族の通帳の内容を確認させていただくこともあります。
中には気を悪くされる方もいます。
しかし、私がそれをしなくても、
いずれは税務署によってされることです。
どうかご容赦ください。
ただ、税理士は税務署と違って、
強制的に調べる権力はありません。
お客様の協力があって初めてできることです。
したがって、
お客様のご協力があってこそ
できる仕事となっています。
ご理解があってこその仕事です。
どうかご理解をいただき、
後で嫌な思いをしないよう、
今ちょっと嫌な思いを我慢してください。
お客様のことを思っているからこその仕事です。
どうぞよろしくお願いいたします。