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さて、令和6年から相続と生前贈与が

大幅改正となっております。

 

生前贈与加算が7年に延長され、

生前贈与での節税がかなり厳しくなりました。

 

「相続税対策をするぞ!」と思うのは

だいたい年をとってからの場合が多いと思います。

しかし、生前贈与加算が7年さかのぼることになるので、

7年経過しないと生前贈与による節税効果が出ないことになります。

つまり、暦年贈与による相続税対策は、

かなり高いハードルになってしまったと言えます。

 

となると、

生前贈与による節税がもうできないのか?

というとそういうわけでもありません。

 

タイトルのとおり、

孫への生前贈与という手が残っています。

 

生前贈与加算になるのは相続人の場合です。

相続人以外への贈与は生前贈与加算の対象ではありません。

となると、民法上相続人にならなくて、

かつ、血がつながっているのは「孫」というわけです。

 

「孫」は「子」より人数が多い、

というのも節税効果を考えると魅力的ですね。

 

これからは「孫」への贈与が

トレンドになるのかもしれません。

「孫」への贈与を検討するのもいいかと思います。

 

しかし、落とし穴もあります。

要注意です。

その落とし穴とは「孫」が相続人になってしまうケースです。

相続人になると生前贈与加算の対象になってしまうのです。

 

では、どんな場合に「孫」が相続人になってしまうのか?

それは次回、ご説明します。