野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

ありがたいことに相続税の申告の依頼をいただいております。

その中には令和6年になってからお亡くなりになった相続もあります。

 

当然のことではありますが、

令和6年にお亡くなりになった方の相続税の計算には

令和6年分の路線価を使った評価額を使います。

 

したがって、令和6年分の路線価が出る7月1日までは、

令和6年1月1日以後の相続については

相続税の申告をすることができません。

 

今日が5月8日なので、あと50日余りは、

相続税の申告をしたくてもできない、

ということになります。

 

ところで、

「公示地価」という国土交通省が発表する地価は

すでに3月に公開されています。

大きな流れとしては「路線価」も「公示地価」と

同様な動きをすることになります。

 

ちなみに「公示地価」は、

全用途の全国平均は前年比2.3%の上昇、

伸び率はバブル期以来33年ぶりの高さ、でした。

 

この傾向から考えると、

金沢・野々市方面は当然上昇地点が多くなるはずです。

これにともない相続税の納税者割合が増えるかもしれませんね。

 

税理士事務所としては、

7月の路線価発表までは嵐の前の静けさ、となります。

相続税がかかるかどうかギリギリの方もいらっしゃいますが、

その判断も7月まで持ち越しです。

 

今は待ちの状態です。