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ありがたいことに相続税の申告の依頼をいただいております。
その中には令和6年になってからお亡くなりになった相続もあります。
当然のことではありますが、
令和6年にお亡くなりになった方の相続税の計算には
令和6年分の路線価を使った評価額を使います。
したがって、令和6年分の路線価が出る7月1日までは、
令和6年1月1日以後の相続については
相続税の申告をすることができません。
今日が5月8日なので、あと50日余りは、
相続税の申告をしたくてもできない、
ということになります。
ところで、
「公示地価」という国土交通省が発表する地価は
すでに3月に公開されています。
大きな流れとしては「路線価」も「公示地価」と
同様な動きをすることになります。
ちなみに「公示地価」は、
全用途の全国平均は前年比2.3%の上昇、
伸び率はバブル期以来33年ぶりの高さ、でした。
この傾向から考えると、
金沢・野々市方面は当然上昇地点が多くなるはずです。
これにともない相続税の納税者割合が増えるかもしれませんね。
税理士事務所としては、
7月の路線価発表までは嵐の前の静けさ、となります。
相続税がかかるかどうかギリギリの方もいらっしゃいますが、
その判断も7月まで持ち越しです。
今は待ちの状態です。