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相続税申告のために、

金融機関の残高証明書を取ることをお願いしています。

 

その際、気をつけないといけないことがあります。

そのうち3つを今回あげたいと思います。

 

1.お亡くなりになった日時点の残高であること。

よくある間違いが、

「残高証明書をとりにいった日時点」でとってしまうことです。

相続税は「お亡くなりになった日現在」で計算します。

したがって、残高証明も「お亡くなりになった日現在」で

とっていただきますようお願いいたします。

 

2.普通・定期・借入など、すべての口座をとること。

金融機関窓口では、

「すべての種類の口座で」

とお願いしてください。

というのは、

「普通預金しかない」と遺族の方が思っていたところ、

残高証明をとってみたら、遺族も知らない定期預金もあった、

ということがあるからです。

私も実務で何度か経験したことがあります。

なので、「すべての口座」で残高証明をお願いしましょう。

 

3.定期預貯金については、経過利息も記載してもらう。

相続税の評価の決まりで、定期性の預貯金の場合、

「もしその日に解約したらもらえたであろう利息」

も財産に含めること、と決まっています。

(ちなみに、普通預貯金は必要ありません。)

低金利が長く続いている時代では、

定期預金であってもほとんど利息がつかないので、

あまり意味がないような感じでしたが、

これから金利が高くなってくると、

気をつけないといけないポイントになります。

 

以上、気をつけないといけない3点でした。

ご参考になれば幸いです。