野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
相続税申告のために、
金融機関の残高証明書を取ることをお願いしています。
その際、気をつけないといけないことがあります。
そのうち3つを今回あげたいと思います。
1.お亡くなりになった日時点の残高であること。
よくある間違いが、
「残高証明書をとりにいった日時点」でとってしまうことです。
相続税は「お亡くなりになった日現在」で計算します。
したがって、残高証明も「お亡くなりになった日現在」で
とっていただきますようお願いいたします。
2.普通・定期・借入など、すべての口座をとること。
金融機関窓口では、
「すべての種類の口座で」
とお願いしてください。
というのは、
「普通預金しかない」と遺族の方が思っていたところ、
残高証明をとってみたら、遺族も知らない定期預金もあった、
ということがあるからです。
私も実務で何度か経験したことがあります。
なので、「すべての口座」で残高証明をお願いしましょう。
3.定期預貯金については、経過利息も記載してもらう。
相続税の評価の決まりで、定期性の預貯金の場合、
「もしその日に解約したらもらえたであろう利息」
も財産に含めること、と決まっています。
(ちなみに、普通預貯金は必要ありません。)
低金利が長く続いている時代では、
定期預金であってもほとんど利息がつかないので、
あまり意味がないような感じでしたが、
これから金利が高くなってくると、
気をつけないといけないポイントになります。
以上、気をつけないといけない3点でした。
ご参考になれば幸いです。