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ずっと住んできた家があります。

所有者である配偶者(または親)がお亡くなりになっても、

その後もずっと住み続けたいですよね。

 

相続税の納税資金が足りないので、

ずっと住み続けた土地を手放さないといけない、

そんなこともあるかと思います。

 

しかし、そんなことがなるべく起こらないよう、

相続税には「小規模宅地の特例」という規定があります。

 

相続の後もずっと住み続ける土地は330㎡まで8割減、

相続の後もずっと仕事を続ける土地は400㎡まで8割減、

貸付用でも200㎡まで5割減できる、

そんな規定があります。

 

この減額によって、大事な土地を手放さずに済むかもしれません。

 

ただし、この規定は、相続税の申告書を提出しなければ、

その適用ができません。

 

「小規模宅地の特例」を適用する前は、

財産の総額が基礎控除を超えて相続税がかかるけど、

「小規模宅地の特例」を適用したら、

財産総額が基礎控除以下となって相続税が0円になる人、

そんな人は必ず申告をしなければなりません。

 

相続税の申告をすることで初めて、相続税額が0円になります。

 

ちょっと面倒な手続きとなりますが、大事なことです。

ぜひ気をつけてください。