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ずっと住んできた家があります。
所有者である配偶者(または親)がお亡くなりになっても、
その後もずっと住み続けたいですよね。
相続税の納税資金が足りないので、
ずっと住み続けた土地を手放さないといけない、
そんなこともあるかと思います。
しかし、そんなことがなるべく起こらないよう、
相続税には「小規模宅地の特例」という規定があります。
相続の後もずっと住み続ける土地は330㎡まで8割減、
相続の後もずっと仕事を続ける土地は400㎡まで8割減、
貸付用でも200㎡まで5割減できる、
そんな規定があります。
この減額によって、大事な土地を手放さずに済むかもしれません。
ただし、この規定は、相続税の申告書を提出しなければ、
その適用ができません。
「小規模宅地の特例」を適用する前は、
財産の総額が基礎控除を超えて相続税がかかるけど、
「小規模宅地の特例」を適用したら、
財産総額が基礎控除以下となって相続税が0円になる人、
そんな人は必ず申告をしなければなりません。
相続税の申告をすることで初めて、相続税額が0円になります。
ちょっと面倒な手続きとなりますが、大事なことです。
ぜひ気をつけてください。