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令和6年5月から、電子申告している法人には、

税務署から納付書が送付されなくなりました。

 

令和7年1月からは、税務署の窓口での収受印を

控え用紙に押してもらえなくなります。

 

ともに、電子化を見据えてのことです。

 

納付はキャッシュレスで、

収受印に代えて受信通知へ、

国は電子化へどんどん一方的に進んでいます。

 

そのしわ寄せを受けるのは、

税理士事務所や一般の方達です。

 

もちろん、電子化は進めます。

仕事ですから。

ITもそんな苦手ではないと思っています。

 

問題はお客様だったりするわけです。

 

私と同年代以降になると、

ITが絶望的に苦手な方が相当数いらっしゃいます。

「スマホでLINEならできる」というレベルの方たちが多いです。

 

手続きによってはマイナンバーカードが必要になり、

税理士事務所がマイナンバーカードを預かるわけにいかないので、

お客様自身に手続きをしていただかないといけなくなりますが、

そうなると絶望的に無理な人が相当数いるわけです。

 

そんな方たちに、

「マイナンバーカードをとってください。」

「パソコンを買ってネットを使える環境にしてください。」

「このアプリをインストールしてアカウントを作ってください。」

と言っても、無理なんです。

 

そんな方たちを置き去りにして、

国税庁の電子化はどんどん進んでいきます。

 

電子化の名のもと事務処理をどんどん廃止する国税庁と

ITが苦手でその流れに対応できないお客様との狭間で、

税理士事務所は右往左往しています。

 

税理士事務所は大変な時代になりました。

専門業務以外の雑用が増えてしまっています。

 

なんとかならないもんですかねえ。