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相続税の計算方法について簡単に説明します。

ほんとの入門編です。

 

まず、財産の総額と債務・葬式費用の総額を集計して、

それを差引をして純財産の額を計算します。

 

その純財産の額が「基礎控除額」以下なら相続税はかかりません。

「基礎控除額」を超えたら、その超えた部分に相続税がかかります。

 

「基礎控除額」とは、

3000万円+600万円×法定相続人数、

ですね。

 

ここで注意なのが、

相続税はこの財産でいくら、この財産はいくら、とかいったように、

財産ごとで相続税の計算をするわけではないということ

 

まず、一旦、その相続での相続税総額を計算して、

それから、取得した割合にしたがって、

その相続税を相続人で割り振り、一人ひとりの相続税が決まります。

 

話の流れを戻すと、

先ほどの純財産の額から「基礎控除額」を差し引きします。

その差し引きして残った額に税率をかけて、相続税総額が決まります。

(税率のかけ方はややこしいので途中省略して簡単に説明しました。)

 

そして、その相続税総額を、相続人が財産を取得した割合にしたがって割り振ります。

 

ポイントをあげると、

1.純財産の額が「基礎控除額」を超えたら相続税がかかる。

2.相続税がかかるのは「基礎控除額」を超える部分である。

3.相続税総額を計算してから、それぞれに割り振る。(個別計算ではない。)

 

なので、基本的には相続の仕方によって相続税総額は変わりません。

(配偶者の軽減など例外はあります。)

 

この大前提を知っていれば、

いざ相続となったときに冷静に税金を向き合えるのではないでしょうか。

具体的な計算は税理士にお任せするのが一番かなあと思います。