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相続税では、その財産の名義がAさんだったとしても、

実質的な所有者がBさんだと、Bさんの財産として扱います。

これを「名義預金」とか「名義財産」といいます。

 

そんな中で、保険でもこんな扱いがあります。

 

保険料の負担者が被相続人のAさん。

しかし、契約者は息子のBさん。

被保険者は孫のCさん。

という契約があったとしましょう。

 

一般の多くの方は「この保険契約は契約者のBさんのもの」と考えるでしょう。

しかし、相続税ではそう考えません。

Aさんが保険料の負担をしていたので、「Aさんの相続財産」と考えます。

これを「生命保険契約に関する権利」といいます。

 

ちなみにこれは相続税法では相続財産ですが、

民法では相続財産にはなりません。

ここらへんは話をすると複雑なので理由は省略します。

 

で、

このような保険があった場合で、相続が実際に起きたとき、

相続で行う手続きは「保険料の引落口座を変えるだけ」です。

いわゆる、相続の手続きはしないんですね。

 

なので、相続税の計算で相続財産から漏れがちです。

「相続財産という意識がない」(契約者Bさんのものだと思ってしまう)

「相続手続きがいらない」(引落口座を変えるだけ)

以上の理由から、相続財産として上げないといけない、

ということに気づかない可能性があります。

 

生命保険会社の人に、

「生命保険契約に関する権利に該当するものはありませんか?」

と尋ねたとしても、キャリアの浅い担当者だと、

「生命保険契約に関する権利」という言葉を知らないこともありそうです。

これも相続財産を計上するときの障壁になります。

 

説明も難しいし、場合によっては見つけにくい相続財産です。

気をつけましょう。