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弊事務所の弱点を正直に言います。

相続税の仕事を受託できないことがあります。

 

どんなときかというと・・・

 

1.相続税業務が年末調整・確定申告期と重なるとき

 

税理士事務所の超繁忙期と言えば確定申告期です。

1月終わり頃から3月15日までです。

 

しかし、実際は年末調整期から忙しくなるので、

12月中旬から忙しくなります。

つまり、12月中旬から3月中旬までは繁忙期なのです。

 

弊事務所は相続税を前面に出しているにも関わらず、

この繁忙期も普通に忙しいのです。(>_<)

 

したがって、相続税の申告期限が3~5月ぐらいだと、

まともにこの時期にぶつかってしまい、

受託してしまうと、かえってご迷惑をおかけすることになります。

 

申告期限が3~5月ということは、相続開始でいうと5~7月です。

相続開始後すぐにお話をいただければ、

年内を目標に相続税申告を受託できますが、

11月ぐらいからのお話の場合はまともに繁忙期に重なります。

すると受託できなくなるというわけです。

 

大変申し訳なく思っています。

 

2.相続税申告業務が大量に集中したとき

 

お話をいただけるのは大変ありがたいのですが、

不思議なことにどうしても依頼が集中することがあります。

 

弊事務所は普通に法人税・所得税の顧問もしており、

大量に集中したときは、どうしても手が足りなくなります。

 

お恥ずかしい話ですが、手が足りない状況になると、

どうしても対応が後手後手になることがあり、

ご迷惑をおかけすることになります。

 

本当に申し訳なく思っています。

 

 

このようにどうしても受託できないときは、

私が信頼している税理士さんを紹介することもあります。

それでもよろしければご紹介させてください。

 

とにかくまずは、

お問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

受けられない仕事を受けて、

お客様にご迷惑をおかけすることが

一番してはいけないことだと考えています。

どうかご理解の程、よろしくお願いいたします。