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今まで何回か言われたことがあります。

「相続時精算課税の撤回はできないんですか?」

 

ちょっと冷たい言い方になるかと思いますが、

できません。

 

手続き上の話をすると、

相続時精算課税制度の申告をするときには、

「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

そしてこれは一度提出したら撤回はできません。

 

暦年課税制度へ戻ることはできないんです。

 

うちで相続時精算課税を選択して申告した方には

十分そのことのお伝えしたつもりなんですが、

やはり、撤回はできないのか?という質問が後で来ることがあります。

 

「ダメで元々」という気持ちで質問されているのでしょうが、

私としては「ちゃんと説明したのに・・・」と感じてしまいます。

愚痴でございます。どうかご勘弁ください。

 

業界では「相続時精算課税は撤回できない」ことの承諾書を

書いてもらうことを推奨しています。

「言った」「言ってない」で問題にならないようにするためです。

 

普段の人間関係を考えると、

そんな文書を取り交わすなんて仰々しいなあ、

とも思ってしまいます。

 

しかし、現に「撤回できないか?」と質問は実際に来ているので、

しっかりと儀式めいた感じで、取り交わす必要があるのかな、

と感じています。

 

何が言いたいかというと、

相続時精算課税は一度選択したら撤回はできません。

ちゃんと検討に検討を重ねた上で選択していただきたい、

ということです。

 

どうかよろしくお願いいたします。