野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
今まで何回か言われたことがあります。
「相続時精算課税の撤回はできないんですか?」
ちょっと冷たい言い方になるかと思いますが、
できません。
手続き上の話をすると、
相続時精算課税制度の申告をするときには、
「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
そしてこれは一度提出したら撤回はできません。
暦年課税制度へ戻ることはできないんです。
うちで相続時精算課税を選択して申告した方には
十分そのことのお伝えしたつもりなんですが、
やはり、撤回はできないのか?という質問が後で来ることがあります。
「ダメで元々」という気持ちで質問されているのでしょうが、
私としては「ちゃんと説明したのに・・・」と感じてしまいます。
愚痴でございます。どうかご勘弁ください。
業界では「相続時精算課税は撤回できない」ことの承諾書を
書いてもらうことを推奨しています。
「言った」「言ってない」で問題にならないようにするためです。
普段の人間関係を考えると、
そんな文書を取り交わすなんて仰々しいなあ、
とも思ってしまいます。
しかし、現に「撤回できないか?」と質問は実際に来ているので、
しっかりと儀式めいた感じで、取り交わす必要があるのかな、
と感じています。
何が言いたいかというと、
相続時精算課税は一度選択したら撤回はできません。
ちゃんと検討に検討を重ねた上で選択していただきたい、
ということです。
どうかよろしくお願いいたします。