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令和6年からの改正で、

生前贈与の取扱いがガラッと変わりました。

 

贈与税の知識がそもそも全くない、という方にとっては、

どうやって生前贈与をしていけばいいのか、

その答えにたどり着くには相当な労力が必要となっています。

 

まずは贈与税の知識を身につけた上で、

じゃあどの制度を活用すればいいのか

ということを考えていかないといけません。

 

かなりの労力を要するという覚悟が必要です。

 

前はそれほどでもなかったのに・・・

面倒なことになりました・・・

 

で、

まず「贈与」とは?

について。

 

贈与税の対象となる「贈与」とは?

無償(ただ)での、個人から個人への財産の移転、です。

 

あげた方は「あげました」、もらった方は「もらいました」、

両方の意思がなければ「贈与」ではありません。

 

親が子ども名義の預金を勝手に作って、

その子ども名義の預金にどんどん入金した、というケース。

これは、もらった人に「もらった」という意思がありません。

 

これは「贈与」ではありません。

税務署的には「子ども名義だけど親の所有」とみなされます。

よくいう「名義預金」です。

気をつけないといけません。

 

ちゃんと両方の意思があったことを示す証拠として

「贈与証書」などがあるといいですね。

 

さて、次回から具体的な制度について、

なるべく簡単な言葉で説明したいと思います。

よろしくお願いいたします。