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令和6年からの改正で、
生前贈与の取扱いがガラッと変わりました。
贈与税の知識がそもそも全くない、という方にとっては、
どうやって生前贈与をしていけばいいのか、
その答えにたどり着くには相当な労力が必要となっています。
まずは贈与税の知識を身につけた上で、
じゃあどの制度を活用すればいいのか
ということを考えていかないといけません。
かなりの労力を要するという覚悟が必要です。
前はそれほどでもなかったのに・・・
面倒なことになりました・・・
で、
まず「贈与」とは?
について。
贈与税の対象となる「贈与」とは?
無償(ただ)での、個人から個人への財産の移転、です。
あげた方は「あげました」、もらった方は「もらいました」、
両方の意思がなければ「贈与」ではありません。
親が子ども名義の預金を勝手に作って、
その子ども名義の預金にどんどん入金した、というケース。
これは、もらった人に「もらった」という意思がありません。
これは「贈与」ではありません。
税務署的には「子ども名義だけど親の所有」とみなされます。
よくいう「名義預金」です。
気をつけないといけません。
ちゃんと両方の意思があったことを示す証拠として
「贈与証書」などがあるといいですね。
さて、次回から具体的な制度について、
なるべく簡単な言葉で説明したいと思います。
よろしくお願いいたします。