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「相続の分割は10ヶ月以内にしないといけない」
の理由について、今まで何度も書いていますが、
あらためてまた書きます。
まず、相続税の申告・納付の期限はお亡くなりになってから10ヶ月以内です。
それは遺産分割が終わっていようが、いまいが、関係ありません。
それでは、なぜ遺産分割を10ヶ月以内にしないといけないのか?
それは、遺産分割がされていないと受けられない特例があるからです。
その特例を受けると相続税額がぐんと安くなります。
そして、その特例の要件として、
遺産分割が終わって相続で取得していること、
という条件があるのです。
その特例ですが、主に2つあります。
1.配偶者の相続税額の軽減
配偶者の場合、1億6千万円か法定相続割合までなら、
相続で取得しても相続税がかかりません。
もし、その金額を超えていても、相続税がかかるのは、
その超えた分に対してかかります。
そう、「相続で取得しても」かからない、ということは、
ちゃんと相続で取得したものじゃないといけないんですね。
2.小規模宅地の特例
ずっと住み続ける土地、事業し続ける土地は、
金額を50%とか80%とか金額を減らして計算していい、
という規定があります。
そう、「住み続ける」「事業し続ける」ということは、
ちゃんと「続ける」人が相続で取得しないといけないんですね。
なので、取得が条件なのです。
じゃあ、どうしても10ヶ月以内じゃないと
この特例を受けられないのか?というと、
そういうわけではありません。
ちゃんと10ヶ月以内に一定の手続きをすれば、
分割が整ったときにあらためてその適用を受けることができます。
ただ!
ただし!
10ヶ月以内に申告・納付しないといけないことには変わりありません。
そのときには特例の適用を受けない計算で申告・納付をします。
つまり、一旦、高い税額で申告・納付しないといけないのです。
ちゃんと手続を踏めば、いずれは返ってくる税金ですが、
やはり手続きは面倒くさいし、一旦手元のお金は少なくなりますよね。
だったら、10ヶ月以内でスッキリいきたいところです。
これが「10ヶ月以内」の理由です。
お分かりいただけましたでしょうか。